概要・営業時間
支援方針
当事業所は、一人ひとりの発達段階や特性に応じた個別支援および小集団活動を行い、成功体験を積み重ねながら、日常生活能力及び社会性の向上を図ることを目的とします。
また、保護者への相談支援や関係機関との連携を通じて、家庭・地域を含めた包括的な支援を行います。
本人支援(5つの領域)
子どもの発達を5つの領域からとらえ、それぞれに応じた取り組みを行います。
健康・生活
- 生活リズムの安定
- 手洗い、排泄、着脱等の生活習慣指導
- 安全に過ごすためのルール理解
運動・感覚
- 粗大運動(体操、サーキット遊び、戸外活動)
- 微細運動(創作活動、指先課題)
- 感覚統合を意識した遊び
認知・行動
- マッチング、分類、数量などの基礎課題
- 見通しの持てるスケジュールの提示
- 気持ちのコントロール支援
言語・コミュニケーション
- 絵カード、ジェスチャー、言語訓練
- やりとり遊び、読み聞かせ
- 要求等気持ちの表出練習
人間関係・社会性
- 小集団活動、ルール遊び
- 順番、協力、役割理解
- 他児との関わり方の支援
家族支援・移行支援・地域連携
家族支援
- 定期面談を年2回以上行います
- 日々の連絡帳等による情報共有に努めます
- 子育て相談や発達相談を受け、悩み事が軽減できるように対応を一緒に考えます
- 家庭での関わり方の助言を行います
移行支援
- 小学校や入園先との会議に参加し、情報提供をすることでスムーズな移行を支援します
- 併用している事業所や通園先との情報共有を行います
地域支援・地域連携
- 保育園、幼稚園、こども園との情報共有
- 相談支援専門員と積極的な連携
- 医療機関及び行政機関との協力体制の構築
- 地域支援の体制構築のための会議へ出席
主な行事・職員の質の向上
主な行事等
- 節分豆まき会
- ひな祭り
- ハロウィンパーティー
- クリスマス会
- 避難訓練
職員の質の向上
- 児童発達支援管理責任者を中心に、保育士等の専門職が連携しチーム支援を行います
- 法定研修以外にも内部研修を多数開催し、職員の質を向上させるよう努めます
サービスを提供する事業者について
サービス提供を担当する事業所について
事業の目的および運営方針
社会福祉法人博医会が設置するみのりあるす(以下「事業所」という。)において実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うことを目的とします。
- 通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた児童発達支援計画を作成し、これに基づき障害児に対して指定児童発達支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより適切かつ効果的に提供します
- 利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った提供に努めます
- 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療・福祉サービス提供者との連携に努めます
- 新潟市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年新潟市条例第78号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施します
営業日・営業時間・サービス提供時間
| 単位 | 時間帯 |
|---|---|
| 第1単位 | 午前9時から正午まで |
| 第2単位 | 午後1時30分から午後4時30分まで |
サービス提供を行う施設・設備について
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 |
|---|---|
| 敷地面積 | 330.50㎡ |
| 延床面積 | 99.95㎡ |
| 設備の種類 | 部屋数 | 備考 |
|---|---|---|
| 指導訓練室 | 1室 | 支援全般で使用。中間で区切って2室として使用可能 |
| トイレ | 2室 | メインのトイレにはおむつ交換台及び汚物処理槽設置 |
| 相談室 | 1室 | 面談等で使用 |
| 事務室 | 1室 | - |
サービス提供を行う職員体制
| 職種 | 職務内容 |
|---|---|
| 管理者 | 従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行います |
| 児童発達支援管理責任者 | 児童発達支援計画の作成に関する業務を行うほか、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行います |
| 保育士 | 児童発達支援計画に基づき、保護者及び障害児に対し適切な指導等を行います |
| 児童指導員 | 児童発達支援計画に基づき、保護者及び障害児に対し適切な指導等を行います |
| 職種 | 常勤専従 | 常勤兼務 | 非常勤専従 | 非常勤兼務 | 常勤換算 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 児童発達支援管理責任者 | - | 1 | - | - | 1 | 管理者兼務 |
| 保育士 | 3 | - | - | - | 3 | 1名は令和8年8月より配置 |
| 児童指導員 | - | - | 1 | - | 0.54 | 令和8年6月より配置 |
| 職種 | 勤務時間帯 |
|---|---|
| 管理者 | 午前8時30分〜午後5時15分 |
| 児童発達支援管理責任者 | 午前8時30分〜午後5時15分 |
| 保育士 | 午前8時30分〜午後5時15分 |
| 児童指導員 | 午前9時00分〜午後3時45分 |
提供するサービスの内容と料金
- 児童発達支援計画の作成
- 日常生活における基本的な動作の指導
- 集団生活への適応のための訓練
- レクリエーション行事
- 送迎サービス
- 相談及び援助等
| 区分 | 利用料 | 利用者負担額 |
|---|---|---|
| 児童発達支援(1時間30分超3時間以下) | 9,447円 | 944円(左記の1割) |
提供するサービスについて、国の告示の単価による利用料が発生します。保護者の属する世帯の所得に応じて負担上限月額が設定され、利用料の1割と負担上限月額のいずれか額の小さいほうが1月あたりの利用者負担額となります。利用料の1割が負担上限月額を超える場合、負担上限月額以上の負担は発生しません。負担上限月額等の詳細はお住いの市町村窓口までお問い合わせください。
法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、保護者から当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額(法第21条の5の3第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額)の支払いを受けるものとします。
加算項目
| 加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 児童指導員等加配加算 ※令和8年8月より算定 |
1,903円 | 左記の1割 | 常時見守りが必要な障害児の保護者に対する支援方法の指導等、支援強化のため基準を上回る職員を配置している場合、利用1日につき加算 |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 61円 | 左記の1割 | 保育士等のうち常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の場合、利用1日につき加算 |
| 加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 家族支援加算(Ⅰ)(居宅訪問1時間以上) | 3,054円 | 左記の1割 | 居宅を訪問し、障害児及びその家族等への相談援助等を個別に行った場合、月4回まで加算 |
| 家族支援加算(Ⅰ)(居宅訪問1時間未満) | 2,036円 | 左記の1割 | 居宅を訪問し、障害児及びその家族等への相談援助等を個別に行った場合、月4回まで加算 |
| 家族支援加算(Ⅰ)(事業所等で対面) | 1,018円 | 左記の1割 | 居宅を訪問し、障害児及びその家族等への相談援助等を個別に行った場合、月4回まで加算 |
| 家族支援加算(Ⅰ)(オンライン) | 814円 | 左記の1割 | 居宅を訪問し、障害児及びその家族等への相談援助等を個別に行った場合、月4回まで加算 |
| 家族支援加算(Ⅱ)(事業所等で対面) | 814円 | 左記の1割 | 障害児及びその家族等への相談援助等をグループで行った場合、月4回まで加算 |
| 家族支援加算(Ⅱ)(オンライン) | 610円 | 左記の1割 | 障害児及びその家族等への相談援助等をグループで行った場合、月4回まで加算 |
| 子育てサポート加算 | 814円 | 左記の1割 | 保護者に支援場面の観察・参加等の機会を提供し、こどもの特性等について相談援助等を行った場合、月4回まで加算 |
| 利用者負担上限額管理加算 | 1,527円 | 左記の1割 | 保護者の依頼により、負担上限月額を超えて利用者負担額を徴収しないよう管理を行った場合に加算 |
| 欠席時対応加算 | 956円 | 左記の1割 | 障害児が急病等により利用を中止した場合に連絡調整や相談援助を行った時に限り、月4回まで加算 |
| 強度行動障害児支援加算 | 2,036円 | 左記の1割 | 強度行動障害支援者養成研修修了職員を配置し支援を行った場合、利用1日につき加算 |
| 個別サポート加算(Ⅱ) | 1,527円 | 左記の1割 | 要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所等と連携(6月に1回以上共有)し支援を行った場合、利用1日につき加算 |
| 送迎加算 | 549円 | 左記の1割 | 事業所が障害児に対し送迎を行った場合、片道につき加算 |
| 加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 関係機関連携加算(Ⅰ) | 2,545円 | 左記の1割 | 関係機関と連携して行う個別支援計画や連絡調整等を行った場合に算定(月1回を限度)/Ⅰ:保育所や学校と連携し支援計画作成 |
| 関係機関連携加算(Ⅱ) | 2,036円 | 左記の1割 | 関係機関と連携して行う個別支援計画や連絡調整等を行った場合に算定(月1回を限度)/Ⅱ:保育所や学校との情報連携 |
| 関係機関連携加算(Ⅲ) | 1,527円 | 左記の1割 | 関係機関と連携して行う個別支援計画や連絡調整等を行った場合に算定(月1回を限度)/Ⅲ:児童相談所、医療機関等の情報連携 |
| 関係機関連携加算(Ⅳ) | 2,036円 | 左記の1割 | 関係機関と連携して行う個別支援計画や連絡調整等を行った場合に算定(月1回を限度)/Ⅳ:就学先、就職先との連絡調整 |
| 事業所間連携加算(Ⅰ) | 5,090円 | 左記の1割 | セルフプランで複数事業所を併用する障害児について、事業所間で情報連携を行った場合、月1回まで加算/Ⅰ:コーディネートの中核を担う事業所 |
| 事業所間連携加算(Ⅱ) | 1,527円 | 左記の1割 | セルフプランで複数事業所を併用する障害児について、事業所間で情報連携を行った場合、月1回まで加算/Ⅱ:上記事業所の会議に参加し情報共有・連携 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 総利用額の13.9% | 左記の1割 | 福祉・介護職員の賃金改善等について、一定の基準に適合する取組みを実施している場合に加算 |
その他の費用・お支払い方法
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 日用品代 | 実費相当額 |
| おやつ代 | 1回につき50円 |
| その他日常生活において通常必要となる費用で保護者に負担させることが適当と認められるもの | 実費相当額 |
利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月15日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の末日までに、次のいずれかの方法によりお支払いください。
- 現金支払い
- 利用者指定口座からの自動振替
- 事業者指定口座への振り込み
お支払いを確認しましたら領収書をお渡しします。通所給付費等について市町村より給付を受けた場合は受領通知をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。
支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3か月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払いがない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
サービス提供にあたっての留意事項・虐待の防止
市町村の支給決定内容等の確認
受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認します。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかにお知らせください。
児童発達支援計画の作成・変更
保護者及び障害児の生活に対する意向に配慮しながら計画を作成し、案の段階で内容を説明のうえ同意を得て成案とします。心身の状況や意向などの変化に応じて変更できます。
事業者は、障害児の人権の擁護・虐待の防止等のために「児童虐待の防止等に関する法律」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています
- 苦情解決体制を整備しています
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等を実施しています
秘密の保持と個人情報の保護について
事業者は、障害児又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
秘密の保持について
- 従業者は、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません
- 秘密保持義務はサービス提供契約の終了後も継続します
- 雇用契約においても秘密保持の義務を定めます
個人情報の保護について
- あらかじめ文書で同意を得ない限り、他の障害福祉サービス事業者等に個人情報を提供しません
- 記録物は善良な管理者の注意をもって管理し、処分の際も第三者への漏洩を防止します
- 求めに応じて情報を開示し、訂正・追加・削除の求めには遅滞なく調査のうえ対応します(開示にかかる複写料等は利用者負担)
緊急時・事故発生時の対応、非常災害時の対策
サービス提供中に障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
025-222-7545
障害児に対する児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
苦情解決の体制及び手順
提供した指定児童発達支援に係る障害児又は保護者その家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置しています。本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関または公的団体の窓口等に申し立てることができます。
受付:月〜金曜 午前9時〜午後5時(祝日・年末年始等を除く)
025-212-2420
025-226-1241
025-281-5609
事業所ご利用の際にご留意いただく事項
感染症対策
利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病であることを医師が診断した場合、医師の完治連絡が出るまで事業所利用はできません。
設備・器具の利用
事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくことがあります。
貴重品の管理
貴重品は、自己の責任において管理していただきます。自己管理のできない利用者につきましては貴重品を事業所に持ち込まないようお願いします。
宗教活動・政治活動・営利活動
児童及び保護者の思想・信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。